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「工事が遅れた」と3千万ウォンの損賠を請求した建設会社が敗訴…裁判所「下請け業者の責任ではない」

メディア 경기일보
日付

2026-07-06

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裁判所、寒波・作業者の負傷など不可抗力を認定
現場離脱の主張も「合意に伴う工事譲渡」

下請け業者を相手取り、工事遅延と現場の無断離脱に伴う損害を賠償するよう訴訟を提起した建設会社が敗訴した。裁判所は工事遅延の主な原因が悪天候と作業者の負傷などにあり、現場離脱も当事者間の合意に伴うものと判断した。

6日、法曹界によると、仁川地方法院は5月、発注元であるB社が下請け業者A社を相手取って提起した損害賠償請求訴訟で原告敗訴の判決を下した。

紛争はB社が2023年末から2024年初めまでA社と2件の円形鉄骨階段設置の下請け契約を締結したことから始まった。

B社は最初の工事が約定した期間を過ぎて完了した責任がA社にあるとし、契約期間以降に発生した装備賃貸料や法人カード使用額など約2千万ウォンの損害を賠償するよう主張した。

また2件目の工事では、A社が名節の人件費を受け取った後、現場を無断で離脱して工事に支障をきたしたとし、2件の工事を合わせて約3千万ウォン規模の損害賠償訴訟を提起した。

これに対しA社は、最初の工事は寒波など悪天候と作業者の負傷で日程が遅れたものであり、2件目の工事も無断で現場を離れたのではなく、当事者間の合意に従って残りの工事を他の作業者に引き渡したものだと反論した。

法人カード使用額についても、工事を引き継いだ作業者が給油費や資材購入など工事遂行に必要な費用として正常に使用したと主張した。

裁判所はA社の主張を受け入れた。

裁判部は「外部工事は天候の影響を大きく受けざるを得ず、作業者の負傷も発生した点などを考慮すると、工事遅延の主な原因を被告の責任と見なすのは難しい」と判示した。

2件目の工事についても「残余工事を引き継いだ作業者が実際に工事を完了するまで労務を提供し、工事代金も直接受け取ることに合意した以上、これを無断中断や現場離脱と見なすことはできない」と明らかにした。

A社を代理した法務法人テリュンのシン・ヨンフン弁護士は「民事上の損害賠償責任が認められるためには、下請け業者の故意や過失など明確な帰責事由が立証されねばならない」とし、「悪天候と作業者の負傷という不可抗力的な事情を疎明し、残余工事も適法な合意に伴う権利・義務の移転だったという点を立証して、原告の請求をすべて棄却させた」と述べた。

ホ・ナウ記者 rightnow@kyeonggi.com

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