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[法律クローズアップ]⑪ 生成AI時代、企業データにも「防御」が必要だ

メディア 아이뉴스24
日付

2026-08-13

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無断クローリング、著作権・不正競争防止法の争点に
「robots.txt・利用規約など先制的な対応が必要」

生成人工知能(AI)サービスが拡散する中、企業が独自に蓄積したコンテンツやデータがAIの学習過程で活用されることに伴う法的紛争の可能性も高まっている。ウェブサイトや報道資料、マニュアルなど企業が相当な時間と費用をかけて作った資料が別途の同意なく収集・活用された場合、著作権だけでなく不正競争防止法違反の有無まで検討する必要があるという指摘が出ている。

キム・ユジョン法務法人テリュン弁護士は13日、生成AI時代の企業のデータ保護に関連し、AIの無断データ収集に備えた技術的・法的な防御体系が必要だと強調した。

キム弁護士は、最近、生成AIサービスが企業のホームページや対外コンテンツなどを収集して学習データとして活用する事例が増える中、企業が構築したデータの管理と保護が新たな課題として浮上していると述べた。

現行の著作権法では、人間の思想や感情を創作的に表現した結果物を著作物として保護する。これにより、AIが企業のコンテンツを収集して学習する行為が著作権侵害に該当するかは、当該データの性格や利用方式などを総合的に検討しなければならない。

特に、AI学習のためのデータ収集が著作権法第35条の5で定めた公正利用に該当するかをめぐって論争が続いている。AI開発会社側は、原本コンテンツを利用者にそのまま提供するのではなく学習のための過程で活用するという点を根拠に公正利用を主張し得る一方、データ権利者は商業的目的の無断活用によって経済的利益が侵害され得ると主張する。

キム弁護士は、まだAI学習を目的とした大規模なウェブクローリングについて一貫した法的基準が確立されたとみるのは難しい以上、企業は個別データの法的性格や活用方式を綿密に見なければならないと説明した。

著作権法で十分に保護されにくいデータの場合には、不正競争防止法を通じた対応の可能性も提示した。

不正競争防止法第2条第1号パ目は、他人の相当な投資や努力によって作られた成果などを、公正な商取引の慣行や競争秩序に反する方法で無断使用して他人の経済的利益を侵害する行為を不正競争行為と規定している。

個別情報自体の創作性が高くなくても、企業が相当な人材と費用を投入して情報を収集・分類・加工したのであれば、これを一つの成果物として認められる可能性があるということだ。

実際に裁判所でも、企業が長期間の投資と努力を通じて構築した産業情報を、競合他社が自動化されたプログラムで収集して自社のサービスに活用した事件で、データの収集・加工の過程に投入された相当な努力と投資を保護する必要があると判断した事例がある。

キム弁護士は、このような法理が生成AIのデータ活用の過程でも検討され得るとみた。企業が長期間構築したデータやコンテンツをAIが収集して商業的に活用しながら企業の経済的利益を侵害するなら、著作権侵害の有無とは別に不正競争防止法上の責任が問題になり得るという説明だ。

企業レベルの事前対応も重要だと強調した。まず、ウェブサイトに「robots.txt」ファイルを設定してAIクローリングボットのアクセスを制限する技術的措置を検討できる。ホームページの利用規約にも、AI学習を目的としたクローリング・スクレイピング・パースなどを制限する内容を明示し、データ利用に対する企業の意思を外部に明確に表示する必要があるということだ。

ただし、このような措置だけですべてのAIデータ収集を法的に遮断できると断定するよりは、企業が保有するデータの種類や公開範囲、利用規約、実際の収集および利用方式などを総合的に管理しなければならないというのがキム弁護士の説明だ。

キム・ユジョン弁護士は「AI技術の発展の速度に比べて関連する法と制度の整備が遅れている状況で、企業がデータを放置した場合、新たな法的・経営上のリスクにさらされ得る」とし、「ウェブサイトの運営ポリシーと利用規約を点検し、技術的な遮断手段と法律検討を並行するデータ・コンプライアンス体系を整える必要がある」と述べた。

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