法律FAQ

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Q

租税不服について質問がある。

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国税庁から受けた付加価値税について、納得できない点が多く、不服に感じる部分も多いため、租税不服の手続を進めようと考えている。 租税不服の手続を進めても問題の解決が難しい場合には、租税不服訴訟も検討しているが、この租税不服の手続はどのように進むのだろうか。 租税不服について詳しい弁護士の回答を求めたい。

異議申立て

租税不服

過料賦課処分

A

関連相談への回答

質問者の悩みのように、納税は国民の当然の義務であるが、常識的に理解しがたい範囲での不当な処分を受けた場合には、十分に不服を感じうる。

納税者としての権利および利益を侵害された場合には、関係する行政庁に取消し、変更および処分を請求することができる。

まず、異議を申し立てることができる。異議申立ての結果に納得できない場合には、改めて90日以内に租税審判請求および審査請求をすることができるが、重複しての申立てはできない。


租税不服の手続は次のとおり行われる。課税前適否審査、異議申立て、租税審判院への審判請求、国税庁への審査請求、そして行政訴訟から構成される。

異議申立てをせずに、国税庁長を相手として直接「審査請求」または「審判請求」をすることもできる。この場合、審査請求は国税庁長に対して、審判請求は租税審判院に対して行うことができる。

また、異議申立てや審査請求、審判請求を経ずに、直ちに監査院へ審査請求をすることもできるが、先に異議申立てがあった場合には、監査院への審査請求はできない。


審判請求の結果に納得できない場合には、行政訴訟の一つである租税不服訴訟を進めればよいが、課税予告通知を受けた時点から90日以内に行う必要がある。

この期間を過ぎると、租税不服の手続自体を行うことができなくなる。

課税要件についての立証責任は納税者にあるため、財産証明書などを準備したうえで、速やかに対応することが望ましい。

租税不服に関して弁護士への相談が必要な場合には、法律相談の予約を利用するとよい。

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