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Q

車両や日常の物でも特殊暴行に該当し得るのだろうか。

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口論の最中に相手方へ近づきながら車両のドアを強く閉め、又は周囲にあった物を持ち上げたという理由で特殊暴行の話が出てきて、非常に戸惑った;; 凶器のような物を使わなくても特殊暴行として処罰され得るのだろうか。どこまでが一般の暴行で、どこからが特殊暴行なのか知りたい.... 速やかに回答をお願いしたい..

特殊暴行

A

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結論から述べると、特殊暴行罪にいう「危険な物」は、刃物や鈍器のような凶器に限られない。

人の身体に危害を加え得る物であれば、日常的な物であっても特殊暴行罪の手段として認められ得る。

例えば、車両、ビール瓶、石、工具、椅子、携帯電話なども、使用した方法や状況によって、特殊暴行罪にいう危険な物に含まれ得る。

単に物で相手を殴ったかではなく、威嚇的に使用したか、相手方に実際に危険を与えたかが重要な基準となる。

実際に刑法第261条では、「団体又は多衆の威力を示し、又は危険な物を携帯して人の身体に暴行を加えた者は、5年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する」と規定しており、物の危険性を広く解釈する余地を残している。

ただし、すべての状況が直ちに特殊暴行と認められるわけではない。

行為者の故意、物をどのように使用したか、行為当時の加害者と被害者との間の物理的距離や周囲の雰囲気、被害者が実際に感じた恐怖や被害の程度などが併せて考慮される。

結局、単なる口論であるのか、それとも特殊暴行と評価され得る危険な行為であるのかは、捜査機関の解釈と本人の供述の方向によって変わり得る。

したがって、特殊暴行の嫌疑で取調べを受けているのであれば、刑事弁護士との相談を通じて初期対応を慎重に準備することが非常に重要である。

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