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Q

会計士弁護士に伺いたい、外部監査はどのような場合に受けることになるのか。

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会計士弁護士に伺いたい、外部監査の対象基準が知りたい。会社が外部監査の対象に該当する場合、外部監査人はいつまでに選任しなければならないのか。また、初度監査の場合にも一般的な監査人の選任期限がそのまま適用されるのか、関連する手続を逃した際に実際にどのような不利益が生じ得るのかも知りたい。

会計士弁護士

A

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こんにちは。大綸法律事務所の会計士弁護士である。

外部監査の対象となるか否かは、資産・売上高など法定の基準によって判断され、監査人の選任と報告の手続には厳格な期限が適用される。

外部監査の対象となる企業は、上場の有無および財務規模によって区分される。

株券上場法人の場合には、前年度の資産総額または年換算売上高が500億ウォン以上であれば、外部監査の対象に該当する。

非上場法人の場合には、次の要件のうち2つ以上に該当すれば外部監査の対象となる。

①売上高100億ウォン以上

②従業員数100名以上

③資産120億ウォン以上

④負債70億ウォン以上

外部監査の対象となった場合、まず外部監査人を選任しなければならず、監査委員会または監査役の承認を受けて、事業年度の開始後45日以内に選任するのが原則である。

ただし、初度監査(外部監査の対象となった後の最初の監査)の場合には、例外的に事業年度の開始後4か月以内までの選任が認められる。

監査人を選任した後は、定期総会を通じて株主に報告するか、文書またはインターネット公告の方式で株主に通知しなければならず、外部監査契約の締結後2週間以内に金融監督院へ選任報告を行わなければならない。

このような手続や期限を守れない場合、故意の有無に関係なく、過料、罰金または刑事責任につながるおそれがあるため注意が必要である。

外部監査の対象該当性の判断から監査人の選任・報告までは、会計と法律が同時に問題となる領域であるため、会計士弁護士の助言を通じて事前に点検しておくことが望ましい。

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