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Q

借用証なしにお金を貸したのだが、貸金民事訴訟は可能だろうか。

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知人の頼みを受けて、数回にわたってお金を貸した。当時は親しかったため借用証は別途作成しておらず、口座振込の履歴とカカオトークの会話程度しか残っていない状況である。お金を返してほしいと求めると、相手方は借りた事実そのものを否認しており、困っている。借用証がなければ訴訟が難しいという話を聞いて心配なのだが、このような場合でも貸金民事訴訟を提起できるのか知りたい。

貸金民事訴訟

A

関連相談への回答

こんにちは。大綸法律事務所の民事専門弁護士である。

借用証がないからといって、直ちに貸金民事訴訟が不可能というわけではない。

民事訴訟で核心となるのは借用証の有無ではなく、実際に金銭を貸し、相手方にこれを返還する義務があるという点を立証できるかどうかである。

借用証は強力な証拠の一つであるが、必須の要件ではない。

口座振込の履歴、カカオトークや文字メッセージ、通話の録音、お金を貸してほしいという趣旨の会話内容、一部弁済の事実なども、すべて貸金民事訴訟で重要な証拠として活用され得る。

特に振込のメモに「貸した」「貸金」という表現があったり、会話で返済時期や金額に言及した状況があったりすれば、借用の事実を裏付ける資料として十分に評価され得る。

ただし、相手方が「贈与だった」あるいは「生活費の支援だった」といった形で争う場合には、単なる送金履歴だけでは不十分なことがある。

こうした場合は、お金を貸すに至った経緯、取引の反復の有無、返済を前提とした会話内容などを総合的に整理して主張・立証することが重要である。

また、訴訟前に内容証明を通じて弁済の要求を明確にしておけば、その後の貸金民事訴訟で有利な資料として活用される可能性が高い。

借用関係が明確であるにもかかわらず、相手方がこれを否認している場合、初期対応の方向設定が何よりも重要である。

一人で判断するよりも、事件の構造を正確に検討してくれる民事専門弁護士の助力を通じて、現実的な対応戦略を立てることを勧める。

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