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Q

海外へ物品を輸出しようとしているのだが、原産地証明書は必ず必要なのだろうか。

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現在、国内で製品を製造し、海外バイヤーへの輸出を準備している。 バイヤー側がFTA税率の適用を受けるために原産地証明書を要求しているのだが、原産地証明が正確に何を意味するのかよく分からない。 また、原産地証明書は一種類だけでなく、複数の類型があると聞いたのだが、私の場合どの原産地証明を準備すべきなのかも紛らわしい。発給を受ける正確な手続を知りたい。

原産地証明

A

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原産地証明は、輸出物品がどの国家で栽培・飼育・製造または加工されたかを公式に証明する制度であり、海外の輸入国において関税賦課の可否やFTA特恵税率の適用を判断する核心的な資料である。

特に自由貿易協定(FTA)の適用を受けるためには、協定ごとの原産地決定基準を満たし、当該協定で定めた原産地証明を備える必要がある。

原産地証明は大きく特恵原産地証明と非特恵原産地証明に区分される。

FTA、APTA、GSP等、関税恵典を目的とする場合には特恵原産地証明が必要であり、関税庁または商工会議所を通じて発給を受けることができる。

一方、関税恵典とは無関係に、海外バイヤーの要求やダンピング調査、原産地表示問題等を理由とする場合には、非特恵原産地証明が活用される。

発給手続は自律発給と機関発給に分かれる。

自律発給の場合、輸出者が事前に署名権者を指定し、原産地証明書を直接作成・署名した後、証明書台帳を管理しなければならない。

機関発給は、関税庁の通関システムや商工会議所の貿易認証システムに登録した後、電子的に申請して発給を受ける方式である。

原産地証明は事後検証や紛争につながる可能性が高いだけに、輸出構造と協定適用の可否、発給方式の適正性を総合的に検討することが重要である。

関税専門弁護士の事前の助言を通じて、原産地証明に関するリスクを体系的に管理されることを勧める。

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