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Q

租税専門弁護士に伺いたいが、外国人投資企業に対する税金の減免は今でも可能なのだろうか。

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海外に本社を置く外国法人として、韓国に法人を設立し、または外国人投資を通じて事業を進める方策を検討している。外国人投資企業に対して法人税や取得税などを減免する制度があったと聞いたが、現在もこのような租税減免の恩恵を受けることができるのか気になっている。 特に先端技術に関連する事業や経済自由区域に入居する場合に減免対象となるのか、どのような税制上の恩恵を期待できるのか、租税専門弁護士の説明を聞きたい。

租税専門弁護士

A

関連相談への回答

こんにちは。大綸法律事務所の租税専門弁護士である。

外国人投資に関連する租税減免制度は「租税特例制限法」を中心に運用されてきており、投資誘致と技術移転を促進するため、法人税・所得税、取得税・財産税、関税など多様な税目に対する支援が設けられてきた。

ただし租税減免の適用の可否は、申請時期と事業類型に応じて明確に区分される。

まず外国人投資企業の所得に対する法人税または所得税の減免は、2018年12月31日までに租税減免の申請を行った場合に限り適用され、2019年1月1日以降の申請分からは原則として適用が除外される。

ただし過去に適法に租税減免の申請を完了した企業の場合、新成長動力・源泉技術を伴う事業や、外国人投資地域・経済自由区域などに入居して営む事業などに該当すれば、法人税または所得税に対する減免を受けることができる。

この場合、減免期間は最大7年であり、最初の5年間は算出税額の100%が全額減免され、その後の2年間は算出税額の50%が段階的に減免される構造である。

また取得税および財産税の減免も、2019年末までに租税減免の申請を行った外国人投資企業を前提に適用されるため、現在の新規投資については限定的にのみ検討が可能である。

このように外国人投資の租税減免は、単に投資の事実のみで適用されるものではなく、事業類型・入居地域・申請時期に対する総合的な検討が不可欠である。

実際の適用可能性の判断は、租税専門弁護士の検討を通じて進めることが望ましい。

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