法律FAQ
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。
Q
債権弁護士に伺いたい。弁済期が近づいているのに、債権者の行方が分からない。
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こんにちは。タイトルのとおりである。 以前に借りたお金があり、債権者を訪ねたところ、数か月前に引っ越したと言われた。 電話をしても出ず、弁済期があまり残っていないが、このような場合どうすればよいのだろうか。 債権弁護士から回答をいただけるとありがたい。
債権弁護士
関連相談への回答
著者: チョン・チャンウ
こんにちは。大綸法律事務所の債権弁護士である。
債権者を見つけられない、または連絡が取れない状況では、まず弁済供託を検討することが安全である。
弁済供託は、債権者が受領を拒否したり、住所が分からず弁済が難しい場合でも、法的に債務を免れることができる方法である。
弁済供託を通じて法院に弁済金を預ければ、債務不履行の責任を避けることができ、後に債権者が現れても安全に権利を行使できる。
債権者の行方を確認することが難しく、一人で解決するのが負担となる状況であれば、債権弁護士に支援を求めるとよい。
債権弁護士は、債権者の住所や連絡先を把握し、法的手続を含めた安全な弁済の受領まで代行することができ、弁済期が迫った場合でも問題を最小限に抑えることができる。
弁済供託は、地方法院、地方法院支院、市・郡法院において、供託書の提出と供託物の納入の手続を経て行われ、供託のみでも法的に債務を免れることができる。
したがって、債権者を見つけることが難しい場合は、弁済供託を優先し、必要に応じて債権弁護士に助力を求めるとよい。
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