法律FAQ
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Q
医療紛争調停が成立すると、刑事告発は難しいのだろうか。
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こんにちは。数年前に私が医療事故に遭い、医療紛争調停を行ったところ成立した。 ところが、どう考えても納得がいかず刑事告発を進めたいのだが、調べてみると紛争調停が成立すると刑事告発は難しいと言われた。 本当だろうか…。刑事告発はできないのだろうか。ㅠ
医療紛争調停
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
医療紛争調停が成立した場合、医療従事者の刑事処罰特例が適用され、業務上過失致傷罪等、一部の刑事告発は制限される。
すなわち、医療紛争調停が成立すると、被害者の明示的な意思に反して公訴を提起できないこととされており、同一の医療事故について再び刑事告発を行うことは難しい。
ただし、医療従事者が虚偽診断書の作成、偽造私文書の行使、業務上の秘密漏示、詐欺等の明白な違法行為を行った場合には、調停の成立とは関係なく別途に告訴・告発が可能である。
また、傷害が重大で生命に危険を及ぼし、又は障害、不治・難治の疾病につながった場合には、刑事処罰特例が適用されず、告発が可能である。
一般的な医療事故で調停が成立した医療紛争の場合、刑事告発は制限されるが、違法行為や重大な被害がある場合には、なお告発が可能である。
医療紛争調停に関する法的権利と手続を正確に確認するには、医療専門弁護士との相談を行うことが望ましい。
詳細については、医療専門弁護士との相談を通じて確認することを勧める。
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