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Q

事実婚(内縁)の関係でも配偶者相続が可能なのか。

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婚姻届は出していないが、長い間共に生活し、事実上夫婦のように過ごしてきた。最近、相手が死亡して相続問題が生じたが、法律婚ではないという理由で配偶者相続を全く受けられないと言われた。事実婚の関係でも配偶者相続が認められる場合があるのか、または他の方法で財産の保護を受けられるのかが知りたい。

配偶者相続

A

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こんにちは。大綸法律事務所の相続専門弁護士である。

結論から述べると、事実婚(内縁)の関係では原則として配偶者相続は認められない。

民法第1003条に基づき、配偶者の相続権は婚姻届を終えた法律上の夫婦にのみ付与されるため、婚姻の実体があっても事実婚の配偶者は法定相続人に該当しない。

したがって、他の相続人が存在する場合、事実婚の配偶者は自身の相続分を主張することが難しく、これにより相続の過程で予期しない不利益を被る事例が頻繁に生じる。

ただし、いくつかの法的な例外の経路を通じて財産の保護を受けることができる。

まず、被相続人が生前に民法第1065条以下の法定の方式による遺言で財産を残していた場合、遺贈を通じて財産の取得が可能である。

また、被相続人に相続人が全くいない場合に限り、民法第1057条の2に基づき、事実婚の配偶者は「特別縁故者」として相続財産の全部または一部の分与を受けられる権利を請求することができる。

結局、事実婚の関係は法律婚と異なり自動的な相続の保護を受けられないため、事前の遺言書の作成や具体的な財産の整理がなければ、法的紛争の余地が大きい。

したがって、現在の状況で法律的にどのような保護を受けられるのかをあらかじめ点検し、備えることが不可欠である。

配偶者相続に関する地位の認定の有無や、事実婚の解消に伴う財産分与請求の可能性が問題となる場合、相続専門弁護士の助力を受けて具体的な対応策を検討してみることが望ましい。

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