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Q

産災保険法上、業務中に自身の過失があっても補償を受けられるのか。

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会社で勤務中、作業の過程で事故に遭い治療を受けている。会社は私の不注意もあったと言っており、産災保険の適用が可能か心配である。また、産災保険で補償を受けると会社への損害賠償請求は一切できないのか、産災保険法上の補償範囲を知りたい。

産災保険法

A

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産災保険法に基づく産災保険は、労働者の過失の有無に関係なく、業務上の災害と認められれば保険給付が支給される制度である。

すなわち、事故に一定程度、労働者本人の不注意があったとしても、業務との相当因果関係が認められれば、産災保険法に基づく療養給付、休業給付、障害給付などを受けることができる。

これは民間の傷害保険と異なり、補償範囲が広く、障害・遺族年金や再療養、リハビリテーションサービスまで含まれる点に特徴がある。

ただし、産災保険給付は平均賃金を基準に算定された定型的な金額であり、実際の損害の全部を補償するものではない。

これにより、事業主に故意または過失がある場合に限り、産災保険給付とは別に民事上の損害賠償を請求することができる。

しかし、既に民事上の損害賠償として受け取った金額は産災保険給付から控除されるため、実務上は産災保険法に基づく保険給付を先に請求した後、不足する部分がある場合に民事訴訟を検討することが一般的に有利である。

また、産災保険給付が支給されると、同一の事由に対する勤労基準法上の災害補償責任は免除される。

したがって、事故の経緯と責任の所在に関する法律的検討を経て、戦略的に対応する必要がある。

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