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Q

契約書がなく口頭の約定のみであっても、約定金訴訟は可能なのだろうか。

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知人と事業に関連して金銭の支払についての約束をしたことがあるが、別途の契約書は作成しておらず、口頭でのみ合意した状態であった。その後、約束した金銭の支払を受けられず問題を提起したところ、相手方は契約書がないので責任はないと主張している。このような場合にも約定金訴訟を提起できるのか、口頭でした約束が法的に効力を持つのか気になる。

約定金訴訟

A

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こんにちは。大綸法律事務所の民事専門弁護士である。

結論から述べると、契約書がなくても約定金訴訟は可能である。

韓国の民法は契約の形式を制限しない「不要式の原則」に従うため、当事者間の金銭支払の合意が立証されれば、口頭の約定もまた有効な契約として認められる。

ただし、約定金訴訟の核心は「立証」である。

民事訴訟法上の立証責任の原則に従い、請求人は合意の具体的な内容(時期、金額、条件など)を証明しなければならない。

そのために、ショートメッセージ、カカオトーク、通話の録音、口座振込の明細などの間接資料が証拠として活用される。

このような資料を通じて、当事者間で金銭の授受を確かに約束したという点が証明されれば、契約書がなくても勝訴が可能となり得る。

反対に、合意の内容が不明確であったり、支払条件が特定されていない場合、裁判所はこれを法的拘束力のない単なる好意と判断し、請求を棄却する可能性がある。

特に、相手方が「確定した約束ではなかった」あるいは「条件が成就しなかった」と争う場合、当時の状況を法理的にどのように再構成するかが、勝敗に決定的な影響を及ぼす。

したがって、口頭の約定のみがある状況で約定金訴訟を準備するのであれば、自身の主張を裏づける客観的な資料を先んじて整理しておく必要がある。

事案によっては、約定の成立の有無はもとより、損害賠償や不当利得の返還への請求の趣旨の変更まで検討する必要があるため、初期の段階から弁護士の助力を受け、体系的な戦略を立てることが望ましい。

具体的な状況に応じた判断が必要であれば、民事専門弁護士との法律相談を通じて、正確な対応策を確認することを勧める。

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