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Q

金品授受の疑いで取調べを受けることになった。処罰の対象となるのか。

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会社の業務に関連して、取引先から食事のもてなしや若干の贈り物を受けたことがある。 別途の請託はなく、一般的な接待の水準だと思っていたが、金品授受として問題となり得ると聞いて心配である。このような場合も処罰を受けることがあるのか。

金品授受

A

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こんにちは。大綸法律事務所の刑事専門弁護士である。

金品授受は単なる親睦の接待の次元を超えて法的処罰につながることがある。

取引先から受けた食事・贈り物などは、職務との関連性があれば不正請託および金品等授受の禁止に関する法律(請託禁止法)違反、すなわち金品授受として問題となり得る。

請託禁止法は公職者・公共機関の従事者などの金品授受の基準を定めているが、最近の施行令改正により、食事代など許容基準が引き上げられる方向で改編が進められたことがある。

次は請託禁止法に関する主な処罰の概要である。

適用対象

禁止基準(例)

処罰の可能性

公職者等

食事代5万ウォン超過、贈り物価額5万ウォン超過

過料の賦課が可能

公職者等

金品総額1回100万ウォン、年300万ウォン超過

刑事処罰(罰金・懲役)が可能

職務関連者

職務関連の金品授受

刑事処罰が可能

民間企業

反復的な金品接待

背任収財罪が可能











請託禁止法違反は過料の賦課にとどまらず刑事告発につながることがあり、特に相関関係が明確な場合や金額が大きい場合には罰金刑または懲役刑の宣告事例も存在する。

また、民間企業の場合にも、反復的な接待や金品授受は背任収財罪など別途の刑事責任の対象となり得る。

職務との関連性と金品の性格、提供の時点などは法的判断に重要な影響を与える。

したがって、捜査機関の取調べを控えている場合には、事実関係の整理と法律の検討を優先し、刑事専門弁護士とともに対応戦略を立てるべきである。


金品授受の疑いは単なる道徳の問題ではなく、刑事処罰につながり得る事案である。

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