法律FAQ
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。
Q
財務諸表の作成過程で会計不正の問題が発生した場合、経営陣も処罰を受けることになるのだろうか。
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私は会社で財務担当の役員として勤務している。最近、会社内部で一部の会計処理が基準に合っていない可能性があるとの指摘が出て、外部監査の過程でも問題とされる可能性があるという話を聞いた。故意的な粉飾会計ではないとしても、会計不正と判断された場合、刑事処罰にまで至る可能性があるのか、実際に責任を負う範囲がどこまでなのか知りたい。
会計不正
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
会計不正とは、会計処理基準に違反して虚偽の財務諸表を作成・公示したり、監査報告書に虚偽の内容を記載・脱漏する場合をいう。
このような行為は、「株式会社等の外部監査に関する法律」により厳重な制裁の対象となる。
外部監査法第39条によれば、会計処理基準に違反した財務諸表の作成や虚偽の監査報告書の作成は刑事処罰の対象となる。
具体的には、10年以下の懲役、または違反行為で得た利益や回避した損失額の2倍以上5倍以下に相当する罰金刑が併科されることがある。
ただし、違反行為で得た利益や回避した損失額がない場合やその算定が困難な場合、またはその5倍に相当する金額が10億ウォン以下の場合には、罰金の上限が10億ウォンに制限される。
特に商法上の「業務執行指示者」に該当する場合には、形式上は取締役でなくても責任を負うことがある。
実質的に会計処理を指示または決定していた場合、取締役と同一の法的責任が認められる。
したがって、会計不正への該当の有無は、故意性、内部の指示構造、会計処理基準違反の程度などを総合的に考慮して判断しなければならない。
初期段階から会計専門弁護士の助言を通じて法的リスクを点検し、対応戦略を用意する必要がある。
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