法律FAQ
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。
Q
金融詐欺被害救済は、自分一人で行っても十分だろうか。
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金融詐欺に遭ったのだが、支払停止を申請して通報しただけでは解決しない場合も多いと聞いた。 . . . . こうした金融詐欺被害救済の手続きは、どの程度まで自分一人でできるのだろうか。
金融詐欺被害救済
金融詐欺
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
金融詐欺被害救済の手続きは、単に支払停止の要請や警察への通報だけで終わるものではない。
初期には当該金融機関に支払停止を要請し、警察に詐欺被害の届出をする必要があるが、その後に続く金融監督院への救済申請、事件の類型ごとの立証資料の構成、追加の民事対応の要否の判断は、思いのほか複雑である。
特に金融詐欺被害救済の手続きは、「詐欺行為が明白な場合」にのみ被害の還付手続きにつながり、多くの事件では被害者が自ら立証資料を整理できず、申請が却下されたり、時間だけが経過して断念する場合が多い。
被害口座に残る残額がほとんどない場合には、刑事告訴だけでは実質的な回復が困難であるため、別途、不当利得返還請求訴訟や、金融詐欺の加害者名義の財産に対する保全処分まで並行して検討することで、初めて実質的な被害回復が可能となる。
大綸法律事務所の刑事専門弁護士が、単なる支払停止にとどまる事件か、還付の可能性がある事案か、追加の訴訟が必要な構造かまで分析し、対応方針を案内する。
段階ごとの手続きに自信がない場合や、早期の回復を望む場合には、金融詐欺被害救済の経験が豊富な弁護士の助力を受けることが現実的な解決策となり得る。
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