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Q

債権取立てのための強制執行は可能だろうか。

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私が数年前に、知人に借用証を作成して公証まで受けたうえで、お金を貸したことがある。 ところが、約定された返済日を過ぎたにもかかわらず、いまだ弁済をしていない状況である。 このような状況で直ちに債権を強制執行できるのか気になる。 債権取立てのための強制執行は可能だろうか。

債権取立て強制執行

A

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借用証を公証していたとしても、約束手形公正証書でなければ直ちに債権取立てのための強制執行をすることはできない。

借用証の公証は、金銭消費貸借契約が存在することを立証する効力のみを有し、それ自体が債務不履行の際に債権を強制的に回収する権限を与えるものではないためである。

ただし、借用証を作成する際に強制執行に同意する趣旨の約束手形公正証書を作成すれば、この証書は執行権原となり、別途の訴訟手続なしに債権の取立ておよび強制執行を進めることができる。

約束手形公正証書は、手形・小切手を添付して公証人が作成し、正本は債権者に、謄本は債務者に交付され、原本は公証人が保管する。

これにより、債務者が弁済を履行しない場合、別途の訴訟なしに直ちに債権取立てのための強制執行を進めることができ、債権回収過程での遅延と不確実性を減らすことができる。

債権取立て強制執行に関する具体的な方法や手続、執行の可否については、債権取立て専門弁護士に相談して確認するのがよい。

関連する詳細な事項は、債権取立て専門弁護士との相談を通じて確認されたい。

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