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Q

いじめ(学校暴力)の処罰は、どのような基準で判断するのだろうか。

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子どもが先日友人と喧嘩をしたが、相手の子どもの側がうちの子をいじめとして申告した。 うちの子は同じように喧嘩したのに申告されたと悔しがっている立場であるため、こちらも同じようにいじめとして申告した状態である。 いじめの処罰の基準が別にあるのだろうか。どのような基準で処罰されるのか知りたい。

いじめ処罰

いじめ加害者

いじめ双方

A

関連相談への回答

いじめの処罰に関する問い合わせである。質問者の事例のようないじめの双方事件では、二人の生徒がいずれも被害者であり加害者となる。

いじめが発生した場合、当該教育支援庁にある学校暴力対策審議委員会が事件を審議し、加害生徒に対する措置を取ることになる。

このような措置は事案ごとに合算した点数によって異なり、点数が高くなるほどより重い処罰を受けることになる。

いじめの処罰基準は、いじめの深刻性、持続性、故意性、加害生徒の反省の程度、和解の程度の五つの基準を置いて判断することになる。

しかし、加害生徒の善導の可能性、または被害生徒の障害の有無など、軽減と加重の要素も存在しているため、注意して対応しなければならない。

そして、学校暴力対策審議委員会や警察の調査はいずれも対面で行われている。

このような対面調査は子どもたちに大きな心的負担を与え得るものであり、萎縮した状態で調査を受けていると不利な供述をすることもあるため、あらかじめ処罰を防御する戦略を立てて対応することが重要である。

ただし、事件の経緯によっていじめの処罰が異なり得るため、詳細な相談を通じていじめ分野の弁護士の助力を受けることが望ましい。

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