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移民法弁護士に伺いたい。H-1B専門職就労ビザの申請条件と必要な書類が気になる。

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こんにちは。移民法弁護士に伺いたい。H-1B専門職就労ビザを準備中の30代の会社員である。 専門職の就労の提示があり申請要件を確認したいが、必ず関連する専攻の学士学位が必要なのか、学位がない場合に実務経歴で代替が可能なのかも気になる。 そして、移民法に基づくパスポート・学位証明書・経歴証明など、個人が準備すべき具備書類の範囲も詳しく知りたい。

移民法弁護士

A

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こんにちは。大綸法律事務所の移民法弁護士である。

H-1B専門職就労ビザは、原則として当該業務と直接関連する学士以上の学位、またはそれに準ずる資格が求められる。

まず、米国内のH-1Bスポンサーとなる雇用主から専門職に該当する就労の提示を受けなければならず、当該職務を遂行するために学士以上の学歴とこれに相応する専門性が必要であるという点を立証しなければならない。

ただし、関連する専攻の学位がない場合であっても、例外的に経歴を通じて資格を認められることがあり、関連する実務経歴3年を学歴1年に換算して評価する。

例えば、専門学士の学位の保有者が当該分野で6年以上の実務経歴を有していれば、H-1Bの申請要件を満たすことができる。

具備書類に関しては、申請者個人の書類のほか、雇用主が雇用条件に関する申請書(LCA)を米国労働省に提出しなければならない。

申請者は、パスポートの写しとビザ用写真、学士以降の英文の卒業証明書および成績証明書、在職証明書・経歴証明書・資格証など経歴を立証する書類、所得金額証明書、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書など基本的な身元証明書類を準備しなければならず、具体的な追加書類は個別の状況に応じて移民法弁護士または専門家の相談を通じて案内を受けることが必要である。

詳細については移民法弁護士との相談を通じて確認されたい。

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