法律FAQ
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Q
無保険車傷害の処罰と補償はどうなるのか。
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こんにちは。家族が交通事故に遭ったが、加害車両が保険に加入していなかったという。このような場合、無保険車傷害として処理されるのか知りたい。 無保険車傷害の事故が発生した場合、刑事責任と補償の手続はどのように進むのかも知りたい。
無保険車傷害
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の交通事故専門弁護士である。
無保険車傷害の事故は、加害者が保険なしで運行し人を負傷させた場合であり、刑事責任と損害賠償責任がともに問題となる。
まず被害者が傷害を負った場合、刑法第268条(業務上過失致傷)により5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処され得るものであり、総合保険に加入していない場合には交通事故処理特例法上の公訴提起の特例の適用が制限される場合がある。
また、保険に加入せずに車両を運行した行為自体は自動車損害賠償保障法違反に該当し、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処され得る。
特に無保険の状態では、被害者との示談が成立しても交通事故処理特例法上の処罰免除の特例が適用されにくい構造であるため、刑事手続への対応が一層重要となり得る。
補償の部分は「無保険だから車の傷害について賠償を受けられない」で終わるものではない。
被害者は加害者に直接損害賠償を請求でき、本人または家族の車両に無保険車傷害担保の特約が付されている場合には、当該保険を通じて治療費や休業損害など一部の損害の補填を受けることもできる。
ただし、加害者の経済的状況によっては回収が難しい場合があるため、初期から証拠の確保と法的手続を並行することが重要である。
無保険車傷害の事件は刑事手続と民事手続が同時に進められる場合が多く、事故の経緯と被害の程度に合わせた戦略が必要である。
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