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Q

面会交流の不履行があった場合、どのように対応すべきだろうか。

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法院が定めた面会交流の日程があるにもかかわらず、相手方が子どもを会わせてくれない状況である。子どもが望まないという理由ばかりを繰り返しており、連絡も円滑でない状況である。面会交流の不履行が続く場合、どのような手続を踏むべきなのか知りたい。

面会交流不履行

A

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面会交流の不履行が発生した場合、家庭法院を通じた強制手続で対応することができる。

法院の判決や調停によって確定した面会交流は法的効力があるため、相手方がこれに従わない場合には制裁が可能である。

面会交流権の不履行に対する対応は、以下のような段階で進められる。

1. 履行命令の申立て

家庭法院に履行命令を申し立て、定められた面会交流に従うよう求める。

不履行が認められれば、法院は履行を命じる。

2. 過料の賦課

履行命令の後にも面会交流の不履行が続く場合、法院の権限で最大1,000万ウォン以下の過料を賦課し、経済的な圧迫を加えることができる。

3. 間接強制の申立て

面会交流の違反1回ごとに一定の金額を支払うよう命じる間接強制の申立てを検討することができる。

これは相手方に心理的・経済的な負担を与え、自発的な履行を引き出す手段である。

4. 監護者変更の検討

面会交流の不履行が長期間繰り返され、子の福利に否定的な影響が明確な場合には、監護権の変更を請求することができる。

手続を進める際には、不履行の事実を立証する資料の確保が重要である。

したがって、メッセージ、通話記録、日程の通知内容などを体系的に整理して提出しなければならない。

面会交流の不履行は法院の決定に対する不履行の問題であるため、状況に合った手続を正確に選択して対応することが必要である。

大綸法律事務所は、面会交流の不履行の事案について、履行命令の申立てから間接強制及び監護者変更の請求まで、段階別の手続を総合的に検討して対応戦略を策定する。

面会交流の不履行で困難を抱えている場合には、子との関係が安定的に続くよう、離婚専門弁護士とともに法的手続を検討されたい。

大韓民国9位の法律事務所である大綸法律事務所(25年国税庁付加価値税申告基準)は、信頼に基づく法律サービスを提供する。

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