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Q

建設業営業停止処分に対して行政審判を請求しようとしているが、審理期間中に建設業の業務を継続することができるだろうか。

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建設業営業停止処分を受け、行政審判を請求しようとしている。 行政審判を請求すれば、審判が進行する間、建設業の業務を継続できるのか知りたい。 審理期間中に工事の遂行や建設業関連業務の進行が可能なのか知りたい。 行政専門弁護士がいれば、迅速な回答をお願いしたい。

建設業営業停止

A

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建設業営業停止処分に対して行政審判を請求しても、別途の執行停止の決定がない限り、審理期間中は建設業の業務を継続することができない。

行政審判法は、行政審判が提起されたという事情のみでは処分の効力や執行が自動的に停止されないという「執行不停止の原則」を定めているためである。

したがって、建設業営業停止処分に対して行政審判を提起した場合でも、営業を継続するには執行停止の申請を別途提起し、行政審判委員会から認容の決定を受けなければならない。

執行停止が認容されるためには、いくつかの要件が満たされなければならない。

まず、執行停止の対象となる処分が存在し、本案である行政審判が係属中でなければならない。


また、処分の執行により重大な損害が発生するおそれがあり、これを予防する緊急の必要性が認められなければならず、執行停止が公共の福利に重大な影響を及ぼすおそれがないことを要する。加えて、本案の審判請求が明白に理由がないとはいえない場合でなければならない。

執行停止の申請は、行政審判の請求と同時に行うか、行政審判委員会または小委員会の議決がある前まで書面で行うことができる。

行政審判委員会が執行停止を認容すれば、当該処分の効力や執行は裁決があるまで停止され、その効力は当事者のみならず関係行政庁および第三者にも及ぶ。

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