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Q

プライベートファンド設立をするには、どのような要件を備える必要があるのか。

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最近、投資事業を準備するにあたりプライベートファンド設立を検討している。個人や法人がプライベートファンド設立を進めるには、どのような資格や要件が必要なのか知りたい。資本金さえあれば可能なのか、それとも金融当局への登録や別途の要件を備えなければならないのか、プライベートファンド設立の過程で必須的に確認すべき基準は何かを知りたい。

プライベートファンド設立

A

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プライベートファンド設立は、一定の資格と構造要件を備えた場合にのみ可能である。

「資本市場と金融投資業に関する法律」に基づき、投資家構成、運用構造、登録要件などを充足しなければならず、設立のためには次のような要件を段階的に確認する必要がある。

① 運用主体(GP)の要件

プライベートファンド設立時に最も重要な要素は運用主体である。

一般的にプライベートファンドはGP(業務執行社員)がファンドを運用する構造であり、GPは金融委員会に登録された法人でなければならない。

一定の資本金要件を備えることはもちろん、常勤運用人材と内部統制基準などの人的・物的要件をすべて備えてはじめて登録が可能である。

② 投資家(LP)の構成要件

プライベートファンドは「私募」方式であるため、投資家の数と資格に制限がある。

原則として最終投資家100人以下(一般人を対象とする勧誘は49人以下)で構成され、一般投資家の場合は最低3億ウォン以上の出資金要件を備えた「適格投資家」でなければならない。

投資家構成によって金融当局の規制水準が変わり得るため、事前の検討が必須である。

③ 出資および構造の要件

プライベートファンド設立時には最低出資構造を備えなければならず、GPとLPの間の権利・義務を明示した定款(LPA)または契約が明確に設定されなければならない。

投資目的、資産運用方式、収益配分(Waterfall)構造などを含め、法的に安全な収益構造を設計する過程が必要である。

④ 金融当局への届出および登録手続

プライベートファンド設立自体は認可ではなく登録および事後報告の体系で運営されるが、選択するファンドトラック(一般プライベートファンドまたは機関専用プライベートファンド)によって報告義務が異なる。

特に設立後2週間以内に行われる金融当局への報告手続において欠陥がないよう、法的完結性を確保することが重要である。

構造設計や金融規制の検討が必要な場合、大綸法律事務所の企業法務グループは、運用構造の設計、投資家構成の検討、金融当局の規制対応など全般的な法律諮問を通じて、安定的なファンド設立を支援できる。

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