法律FAQ
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Q
飲酒運転による免許取消の行政審判を経た後に行政訴訟を進めたいが、行政訴訟期間が知りたい。
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こんにちは。私は飲酒運転で運転免許取消処分を受けることになった。 そこでまず行政審判を行ったが、救済を受けられなかったため行政訴訟を進めたいが、調べてみると行政訴訟期間が別途定められているようだ。 今は行政訴訟を進めたいが、行政訴訟にも期間が別途定められていると聞いた。 行政審判を請求した後は、何日以内に行政訴訟を提起できるのだろうか。
行政訴訟期間
関連相談への回答
著者: イ・ガンイル
飲酒運転により運転免許取消処分を受け、行政審判を行ったが救済を受けられなかった場合、行政訴訟期間は裁決書の正本の送達を受けた日から90日以内である。
ここでいう裁決書の送達には、本人が直接受け取った場合だけでなく、補充送達、留置送達、公示送達など「民事訴訟法」が定める適法なすべての送達方式が含まれる。
また、行政訴訟期間について正当な事由がある場合には、上記の90日の期間を超過しても取消訴訟を提起することができる。
正当な事由とは、当事者が責任を負えない事由だけでなく、社会通念上相当と判断される諸事情を含む幅広い概念であり、個人の健康上の問題、不可抗力的な状況、またはその他やむを得ない事由がある場合もこれに該当し得る。
したがって、行政審判を経た後に行政訴訟を準備する際は、裁決書正本の送達日を基準として90日以内に訴訟を提起しなければならず、必要に応じて弁護士に相談し、正当な事由が認められ得るか否かも検討することが安全である。
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