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Q

少年犯罪も刑事処罰を受け、前科記録が残るのか。

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こんにちは。今回、子どもが学校暴力の加害者として指摘された。 事案が深刻であるため、学校暴力対策委員会の処分は覚悟している。 しかし相手方の保護者が刑事告訴も併せて進めたとのことで心配である。 少年犯罪も刑事処罰を受けると大人と同じ処罰を受けるのか。 また前科記録も残るのか。どのように対応すればよいか。

少年犯罪

少年犯罪処罰

少年保護裁判

A

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少年犯罪の処罰に関するご質問である。

満10歳以上14歳未満の未成年者は少年法により保護処分を受け得るが、満14歳以上の未成年者は少年法と刑法が同時に適用され得るため、刑事処罰も受け得る。

通常、未成年者の犯罪は少年保護裁判を通じて保護処分が下される。

少年保護裁判は処罰を目的とするのではなく、未成年者の教化を目的として保護処分を行う裁判であると考えればよい。

しかし、罪質が悪く、保護処分が適切であると判断されない場合、検察官に送致して刑事処罰につながり得るため注意を要する。

少年犯罪は成人に比べて減刑され得るとしても、無期懲役に匹敵する犯罪は懲役15年、一般の懲役刑も最大5~10年まで宣告され得る。

したがって、量刑し得る要素を判断して処罰防御の戦略を立てることが重要である。

前科記録についてもご質問いただいたが、少年法第32条により保護処分は前科記録が残らないものの、刑事処罰を受けると前科記録も残る。

したがって、少年犯罪に関与した場合は、可能な限り保護処分で終えられるよう、いじめ(学校暴力)を扱う弁護士に法的助言を受けて防御戦略を事前に準備することを勧める。

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