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Q

姦通罪は廃止された。それでも、民事訴訟で慰謝料を請求することはできるのか。

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最近、夫が浮気をした事実を知った。 初めは衝撃が大きくて何も考えられなかったが、時間がたつにつれて怒りが湧き、悔しい思いが続いている。 以前であれば姦通罪で告訴でもしたところだが、今はそれもできないという。 問題は、子どもがいるため、離婚を選ぶことが現実的に難しいという点である。 このような場合でも、民事訴訟で慰謝料などを請求することはできるのか。

姦通罪

A

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姦通罪が廃止されたとしても、配偶者の不貞行為による責任まで消えるわけではない。

姦通罪は刑事処罰の規定が廃止されたにすぎず、不貞行為によって生じた精神的な被害については民事上の責任を問うことができる。

特に「民法」第750条により、故意または過失で他人に損害を加えた場合、不法行為に基づく損害賠償請求が可能であるため、配偶者または不貞行為の相手方に対して慰謝料を請求することができる。

離婚をしなくても対応は可能であり、子どもの問題や現実的な事情から婚姻を維持しながら、不貞行為の相手方のみに対して慰謝料を請求する事例も少なくない。

ただし、重要なのは「証拠」である。

誰が見ても不貞行為があったといえる資料が必要である。

カカオトークやメッセージ、写真、宿泊の状況などがこれに当たり、この部分をどれだけ確保できているかによって結果が変わり得る。

証拠を整理したうえで訴状を提出すると、裁判を通じて慰謝料の金額が定まる仕組みであり、通常は不貞行為の期間や程度、婚姻の状況などを総合して金額が決定される。

今回のように後から知った場合でも慰謝料の請求は十分に可能であるため、まず証拠の確保状況を確認することが望ましい。

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