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Q

知人から借りたお金を返そうと連絡したが、海外へ引っ越してしまい連絡がつかない。弁済供託をすべきだろうか?

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こんにちは。数か月前に知人からお金を借り、最近海外へ引っ越すという連絡を受けた。 その後、借りたお金を返すために何度か連絡を試みたが、現在は連絡がつかない状況である。 このような場合のように、債権者と連絡がつかず、すでに海外へ移住した場合、弁済供託を通じて債務を履行する方法を考慮すべきなのか気になっている。

弁済供託

A

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債権者と連絡がつかない状況であれば、弁済供託を通じて債務を適法に履行でき、この場合、供託所の管轄を正確に確認することが重要である。

原則として、弁済供託は債務履行地の供託所で行わなければならない。

ただし、ご質問のように債権者が海外へ移住し、国内に住所や居所がない場合には例外が認められる。

すなわち、債権者の住所地で履行しなければならない持参債務に該当し、別途の約定や法令上の制限がなければ、ソウル中央地方法院供託所に弁済供託を行うことができる。

また、供託所が遠く離れている場合には、一定の要件の下で、管轄の供託所ではない他の供託所でも金銭の弁済供託の申請や供託金の支払請求が可能である。

特に、本人または法定代理人が直接請求し、金額が1,000万ウォン以下である場合などには、身分確認を通じてこのような手続が許容される。

したがって、現在のような事案では、債権者の国内居住の有無、債務の履行場所、供託金額などを総合的に考慮し、適切な供託所を選択して弁済供託を行うことが必要であり、事案によって手続が異なり得るため、事前に正確な検討を経ることが望ましい。

大韓民国9位のローファームである大綸法律事務所(25年国税庁付加価値税申告基準)は、様々な供託事件を遂行し、債権者の所在不明・海外移住・受領拒否のような複雑な状況においても適法な債務の履行が行われるよう、オーダーメイド型の法律諮問を提供している。

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