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Q

廃棄物管理法違反の際、過料はどのように科されるのだろうか。

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当社は製造業を営む企業である。 廃棄物の保管及び運搬の過程で一部の基準を適切に守れなかった部分があり、廃棄物管理法違反で過料が科され得るという話を聞いた。 過料がどの程度の水準なのか、違反の回数によって金額が変わるのか気になる。 また、過失で発生した場合でも同一に処罰されるのか、減軽が可能なのかも知りたい。

廃棄物管理法違反

A

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廃棄物管理法違反に伴う過料は、違反行為の種類と回数に応じて差をつけて科される。

基本的に、同一の違反行為を1年以内に繰り返した場合には、2次、3次の違反とみなされ、過料が次第に増加する仕組みである。

例えば、届出の不履行や帳簿の未作成のような比較的軽微な違反は、1次50万ウォン、2次70万ウォン、3次以上100万ウォン程度で科される。

一方、廃棄物の処理基準違反や運搬・保管基準違反のように環境及び安全に影響を及ぼす場合には、数百万ウォンから最大1,000万ウォンまで過料が科され得る。

特に、指定廃棄物の不適正な処理、保管期間の超過、漏出・飛散などの行為には、比較的高い水準の過料が適用される。

また、過料は単なる金銭的負担にとどまらず、違反の類型によっては営業停止などの行政処分や刑事処罰につながり得るため、注意が必要である。

ただし、すべての違反行為が同一に処理されるわけではなく、次のような場合には過料の減軽が可能である。

不注意や過失による軽微な違反である場合、違反の事実を直ちに是正または自主的に改善した場合、違反の程度や結果が比較的軽微であると認められる場合である。

こうした事由が認められれば、過料は最大2分の1の範囲内で減軽され得る。

反対に、繰り返しの違反であったり故意性が認められる場合には、減軽が制限され、むしろ加重され得る。

したがって、企業においては、廃棄物管理法上の保管・運搬・処理の基準と関連書類の管理体系を事前に徹底して点検することが重要である。

廃棄物管理法違反が疑われる場合には、速やかに是正措置を講じ、必要に応じて専門家の助言を受けて対応することが、法的リスクを減らすうえで役立つ。

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