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Q

不当解雇を受けた場合、どのように救済を受けられるのか。

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職場で不当に解雇されてしまった。 解雇されてから約1か月であり、ずっと泣いてばかりいたが、ようやく気を取り直して救済申立てをしてみようと思う。 必ず訴訟を進めなければならないのだろうか。 必要であれば弁護士を選任し、法律相談を行ったうえで訴訟を進めてみたい。 救済手続と不当解雇訴訟の救済申立て期間を教えていただきたい。

不当解雇

不当解雇救済

不当解雇救済申立て

A

関連相談への回答

こんにちは。

職場で不当に解雇されたとのことである。

不当解雇の救済手続は、「救済申立て-調査-審問-判定-(再審)-(行政訴訟)-確定-終了」の順で進む。

以下は、不当解雇訴訟の手続と期間に関する説明である。


労働者は、不当解雇を受けた日から3か月以内に労働委員会へ救済申立てをすることができる。

地方労働委員会の救済命令や棄却決定に不服のある使用者や労働者は、救済命令書または棄却決定書の通知を受けた日から10日以内に中央労働委員会へ再審を申請することができる。


中央労働委員会の再審判定に対して、使用者や労働者は再審判定書の送達を受けた日から15日以内に不当解雇訴訟を提起することができる。

不当解雇を受けた労働者は、不当解雇救済申立てとは別に、法院に解雇無効確認の訴え(民事訴訟)を提起することもできる。

以上のような方法によって、勤労基準法違反の事実を明確に明らかにすることが望まれる。

大綸法律事務所の刑事弁護士の助力により告訴手続全般を代理し、労務士および労働弁護士の助力を受けて、不当解雇に関する緻密な論理を構築していくことが望ましい。

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