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Q

離婚時に定めた親権者について、今後、親権者変更は可能なのだろうか。

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子が5歳のときである10年前に離婚したが、経済的な事情により元夫が親権も監護権もすべて持っていった。ところが、今回再婚するとのことで、子を元夫の実家に預けるという。 子とも継続的に会っており、いっそ一緒に暮らしたいのだが、元夫の実家と元夫は絶対にそのようなことはないと言って、怒るばかりである。 経済的な面もいまではある程度安定してきたため、私が十分に養育できる。離婚時に定めた親権者の変更は可能なのだろうか。

親権者変更

A

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離婚当時に監護者および親権者を定めていたとしても、子の福利のために必要な場合には、監護権および親権者の変更を行うことができる。

親権者変更は、子の4親等以内の親族が家庭法院に請求することができ、裁判所がこれを決定する。

家庭法院は、監護者および親権者の変更の可否を決定する際、子の年齢、親の財産状況など様々な要素を考慮している。

特に、子が15歳以上である場合、裁判所は子の意見を必ず聴かなければならない。

ただし、子の意見を聴くことが子の福祉に害を及ぼすおそれがある場合には、例外的に意見を聴かないことができる。

親権者変更が完了すれば、裁判確定日から1か月以内に、当該変更を管轄する市庁、区庁などで親権者変更の届出をしなければならない。

このとき、裁判書の謄本と確定証明書を添付しなければならない。この手続を通じて親権者が正式に変更される。

詳細については、関連事件の経験が豊富な家事専門弁護士との相談を通じて、具体的な助言を受けることを勧める。

専門家の助力を受ければ、不要な手続上の誤りを減らし、子の福利を最優先に考慮した賢明な判断を下すことができる。

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