Q
後になって、証言した内容が事実でないことを知った。偽証罪の処罰対象となるのだろうか。
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参考人の立場で裁判の証人となった。 自分の証言で誰かの人生が決まるという思いから、それなりに責任感と使命感を持って証言したが、後になってその事実が虚偽であったことを知った。 関係者が仕組んだ罠にはまったも同然の状況である。 この場合、後になって証言が虚偽であると気づいたときでも犯罪となるのだろうか。
偽証
偽証罪
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
大法院1996. 8. 23.宣告95도192判決によれば、「偽証罪は、法律により宣誓した証人が自己の記憶に反する事実を陳述することによって成立するものであるから、その陳述が客観的事実と合致しないからといって、その証言を直ちに偽証と断定することはできない。」と判示している。
これは、故意に偽証したのでなければ、これを直ちに偽証と断定することはできないという意味である。
ただし、これについて論理的な立証ができない場合には、偽証罪が成立し得るため、注意しなければならない。
刑法第152条(偽証、謀害偽証)①法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
②刑事事件または懲戒事件に関して、被告人、被疑者または懲戒嫌疑者を謀害する目的で前項の罪を犯したときは、10年以下の懲役に処する。
ただし、故意に偽証した場合であっても、当該事件の裁判や懲戒処分が確定する前に自白または自首したときは、刑を減軽または免除することとしている。
偽証について自白の特例を狙うか、故意の偽証でないことを主張するかについては、刑事事件を専門とする弁護士に相談するとよい。

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