法律FAQ
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。
Q
事業場が規制自由特区に属することになったが、何が変わるのか企業法務の顧問を受けたい。
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私が運営している中小企業の事業場が、当該地域の規制自由特区に属することになったと聞いた。私は規制自由特区について初めて聞いたため、これがどのような概念で、どのような恩恵があるのかよく分からなかった。関連分野に詳しい弁護士に企業法務の顧問を受けてみたいのだが、助力を得ることはできるだろうか。
企業法務(顧問)
企業法務
中小企業法律顧問(リーガルアドバイス)
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
規制自由特区に指定されれば、「規制特例など」が適用され、行政規制の緩和、規制の一部または全部についての適用除外、または規制権限の移譲などの恩恵を受けることができる。
ただし、規制自由特区に属したいからといって、企業が直接申請できるわけではない。
首都圏を除く広域市、特別自治市および道、特別自治道、あるいは首都圏を除く市・郡・自治区の地方自治団体が、革新事業・戦略産業の育成のために申請することができる。
その後、規制自由特区の指定は、当該地方自治団体ではなく中小ベンチャー企業部長官が指定・告示する。
これに伴う制度的な規制緩和を積極的に活用しようとするのであれば、企業法務の顧問を受けるのがよい。
規制自由特区の選定手続
1. 市・道知事など地方自治団体が中小ベンチャー企業部に申請
2. 中小ベンチャー企業部と関係機関の協議
3. 中小ベンチャー企業部と審議委員会の審議
4. 規制自由特区の指定告示
特に中小企業の場合、規制自由特区の指定を通じてさまざまな行政規制が緩和され、事業的に役立ち得る。
関連する事案について、弁護士の企業法務の顧問を通じて、何が事業場に有利かを精密に判断してみることを勧める。
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