Q
無免許交通事故が発生した場合、すぐに懲役となるのか。
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私は以前、飲酒の取締りに引っかかったことがあり、現在は免許停止となった無免許の状態である。 最近、父が体調を崩し、急いでタクシーを呼んだが、深夜のため一台もつかまらず、やむを得ず運転して救急外来へ行き、戻る途中、焦る気持ちと動揺した状況で無免許交通事故を起こした。 事故の被害の規模は大きくなかったが、交通事故処理特例法違反で勾留され得るという。どのように対応すべきだろうか。無免許運転交通事故に関する回答をお願いする。
無免許交通事故
交通事故処理特例法違反
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
無免許交通事故は、交通事故処理特例法違反に該当する犯罪である。
特に無免許交通事故は12大重過失交通事故に該当し、被害側と示談をしても刑事処罰を受けることになる。
無免許は10大重過失とみなされ、保険処理で刑事示談金などを保障してもらうこともできない。
質問者の事案のように、過去に既に飲酒運転によって免許停止となった状態で交通事故を起こした場合、再犯とみなされ、裁判所ではより厳重な基準を適用せざるを得ない。
ただし、質問者のやむを得ない事情で運転せざるを得なかった点、及び事故当時の具体的な事情及び状況、心から反省する態度及び再発防止計画を、交通事故専門弁護士の助力により十分に疎明できれば、情状酌量の事由となり得る。
迅速な解決のためには、まず被害側とできる限り速やかに示談を行い、その過程を刑事専門弁護士または交通事故専門弁護士を通じて事件を切り抜けていくことが重要である。
当事務所は、無免許運転交通事故を起こした依頼人のために、事故の経緯と関連証拠を明確に分析し、法的手続において依頼人が不利な状況に置かれないよう、全方位的に助力している。
実際に当事務所では、無免許飲酒運転の執行猶予及び罰金刑などの事例を多数保有している。

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