法律FAQ

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Q

被告と会話した内容を録音して証拠として提出した場合、録音証拠の効力はないのだろうか。

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被告と会話した内容を録音した後、そのファイルを録音証拠として提出しようと考えている。 この場合、録音証拠が法的効力を有するか否かが知りたい。 相手方の同意なく録音した会話は法的に問題となり得るのか、そして法廷で証拠として認められるのかを知りたい。

録音ファイル

録音違法

違法録音

A

関連相談への回答

相手方との会話を録音することが違法録音に該当するか否かは、録音した状況によって異なる。


一般に、違法録音に当たるか否かは、当事者の同意の有無と関連する。


違法録音とは、他人の同意なく行われる録音であるが、法的要件は状況によって異なり得る。


会話の当事者ではない第三者が、他人の会話を無断で録音することは違法とみなされる。


しかし、当事者のうち一人の同意さえあれば、会話内容を録音することは合法である。


すなわち、自身が会話の当事者であれば、相手方の同意なく録音しても法的に問題とならない。


被告との会話において自身が会話に参加した当事者であれば、被告の同意なく録音しても法的に違法録音に該当しない。この場合、録音した内容は法廷で証拠として使用できる。


法廷における録音証拠の認否は、録音が違法に行われたか否かによって異なる。


要するに、自身が会話の当事者であれば、相手方の同意なく会話を録音しても法的に違法録音に該当せず、法廷で証拠として提出できる。


しかし、他人の同意なく第三者が録音した場合には違法録音となり得るため、この場合は法廷で証拠として使用できない可能性が高い。


録音証拠についての判断が必要であれば、証拠収集センターを訪ね、助力を求めるのがよい。

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