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Q

飲酒運転の車に同乗した。運転者の不注意で事故が発生した場合、私も責任を負うのだろうか。

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友人と酒をしこたま飲み、友人が運転する車に私が乗った。 助手席に乗り、酩酊していて制止する間もなく、交通事故が発生した。 飲酒運転同乗による交通事故が起きた場合にも、私が責任を分担しなければならないのか。私が運転したわけでもなく、私は酩酊して記憶もない状況であるのに、処罰を共に受けろと言われ、悔しいばかりである。

飲酒運転同乗

A

関連相談への回答

質問事項を明確に把握できないままの相談であるため、その点をご了承いただきたい。

飲酒運転同乗の場合、自ら飲酒運転をしていなくても処罰の対象となる。

他人の犯罪を黙認した幇助罪に該当するためであるが、ただし、どのように幇助したかによって処罰は異なり得る。

例えば、友人が酒に酔っているにもかかわらず運転すると知りながら車のキーを提供した場合、物理的な幇助とみなされる。飲酒状態での運転を勧めたり促したりして同乗した場合は、精神的な幇助とみなされる。

この場合、積極的に幇助したのであれば、3年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処される。

もし運転者の飲酒状況を知りながら単に制止しなかった場合は、1年6か月以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処される。

ただし、当該処罰は交通事故による被害者の傷害がなかった場合である。

飲酒運転の同乗者は、飲酒が摘発された後に警察の取調べを受けることになるが、この場合、警察の取調べ対応が必要であれば、飲酒運転専門弁護士の助力を受けることを勧める。

この場合、友人の飲酒状態を知っていたか、運転を制止しようと試みたか等が取調べの核心となる。

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