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Q

知的財産権を専門とする弁護士に伺いたいが、特許を受けられない発明もあるのか。

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私は化学工学の会社に勤めているが、実験の途中で産業に利用できる化学技術を開発することになった。 しかし、この技術を誤って用いると麻薬類にも使われ得るため、慎重に考えている。特許を受けたいが、どうしても犯罪に利用されるおそれが強いため、不安もある。 もしや、特許を受けにくい発明も別途分類されているのか。知的財産権を専門とする弁護士がいれば伺いたい。

知的財産権専門弁護士

知的財産権訴訟

A

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すべての発明が特許の対象となるわけではなく、特許として登録を受けるためには、出願時にいくつかの要件を備えていなければならない。

1. 一般に知られていないこと(新規性)

特許出願前に国内または国外で公知となった発明や、国内・国外で頒布された刊行物に記載されたことのある発明などについては、特許登録を受けることができない。

2. 過去の技術からの発展性が認められること(進歩性)

特許出願前に、その発明が属する技術分野において通常の知識を有する者が、特許出願時の公知発明から容易に発明することができない程度の創作の難易度を備えた発明でなければならない。

産業上の利用可能性があること

産業上の利用可能性がない発明は、たとえ新規性と進歩性を備えていても、特許を受けることができない。

また、上記の要件をすべて備えていても、公の秩序または善良な風俗に反し、あるいは公衆の衛生を害するおそれがある発明は、特許を受けることができない。

こうした要件を細かく確認して特許手続を進めるためには、知的財産権を専門とする弁護士の助言を通じて法律的検討を受けることが望ましい。

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