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Q

不当な略式起訴について、正式裁判請求を申請するにはどうすればよいのだろうか。

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飲酒運転をしてしまい、略式起訴となった状況である。 アルコール数値はそれほど高くなく、特段の事故も起こさなかったため、あまり悩んでいなかったが、略式命令により罰金刑が出た。 罰金刑も前科が残るというが、この場合は甘受しているべきなのか、それとも他の方法があるのだろうか。

略式起訴

略式命令

正式裁判請求

A

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略式起訴は、懲役や禁錮よりも罰金刑に該当する場合に、検察官が裁判所に略式命令を求める請求であり、特段の公判手続を経ずに財産刑に処される場合である。

法廷への出席なしに事件を終えることができる利点がある。

ただし、比較的軽い処分で事件を終結できるものの、不当に有罪の処分が下されたと考えられる場合には、略式命令の告知を受けた日から7日以内に不服の手続を経なければならない。

正式裁判請求を行う場合、裁判所は検察官にその事由を通知する。

もし被告人の事案が正式裁判で請求するに値する事案であると考えられる場合には、公判手続を踏まなければならない。

刑事訴訟法第457条の2(刑種の引上げの禁止等)により、被告人が正式裁判を請求した事件については、略式命令の刑より重い種類の刑を宣告することができない。

したがって、略式命令により罰金刑が出た場合、その罰金がより高い金額で出る可能性があるという意味である。

駄目でもともとという考えで正式裁判請求を行うよりも、刑事専門弁護士との相談を通じて、略式起訴に対する不服の実益を検討することを勧める。

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