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Q

知的財産権弁護士に伺いたいが、著作権の譲渡を受けた者が類似した楽曲を制作した場合、著作権侵害となるのだろうか。

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ある楽曲の著作権者から著作財産権の譲渡を受けた。 その後、私が制作した楽曲がその楽曲と類似しているとして盗作の争いが生じた。 しかし、その盗作騒動の原曲についても私に著作財産権があるが、このような場合でも著作権侵害訴訟を提起されれば著作権違反と認められることがあるのだろうか。知的財産権弁護士がいれば詳しく教えてほしい。

知的財産権弁護士

A

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著作権法は、著作財産権の全部の譲渡を受けた場合でも、原著作物の原形を害するおそれのある二次的著作物作成権は原著作権者に留保されているものと推定している。

そのため、著作財産権の譲渡を受けたとしても、二次的著作物において盗作があった場合には著作権を侵害したと認められる可能性がある。

ただし、当事者間の特約により二次的著作物作成権などを併せて譲渡する旨を定めた場合には、当然その約定は有効である。

仮に質問者に別途の特約がなかった場合、著作者の著作財産権のうち二次的著作物作成権と編集著作物作成権は、相手方に譲渡されなかったものとみなされる可能性がある。

そのため、二次的著作物に関する権利は原著作者に留保されて残っている場合であるといえる。

このような場合、知的財産権弁護士の仲裁を通じて原著作者と円満に合意に至る方法が最も望ましい。

しかし、合意が成立しなかった場合、著作者は譲渡後であっても相手方に対して二次的著作物作成権を行使することができる。


仮に法的な判断により実質的類似性が認められれば、原著作者の著作財産権や著作人格権を侵害したとみなされる可能性が高い。

二次的著作物が元の作品に新たな創作性を付加したものと認められた場合でも、原著作者の許諾なく著作物に対する二次的著作物を作成したことになり得る。

そのため、著作財産権の譲渡を受けた状況であっても、二次的著作物を制作するにあたっては綿密な法律的検討が必要であり、知的財産権弁護士に助言を求めることが望ましい。

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