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Q

性犯罪示談金を支払わなければならないようだが、弁護士に示談代理を必ず依頼しなければならないのか。

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少し前に、気になる女性と会って酒を飲んだのだが、私が少しスキンシップをしたのは事実である。 ところが翌日、その女性が性的いやがらせ(わいせつ行為)で通報すると言い、性犯罪示談金を要求する連絡をしてきた。 当時、その女性も特に何も言わず、不快に思っていなかったように見えたのに、このように出てこられて戸惑っている。 性犯罪示談金を要求されているのだが、弁護士を選任して示談代理を必ず依頼しなければならないのだろうか。

性犯罪示談金

性犯罪示談

性犯罪事件

刑事事件示談

A

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性犯罪示談金について悩んでいるとのことである。質問者の事例のように人が多い場所で人にわいせつ行為をした場合、3年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金刑に処されることがある。

被害者が未成年者や障害者である場合には、より厳重に処罰されるため注意が必要である。

性犯罪は、刑事処罰はもちろん、罰金刑以上であれば氏名、年齢、住所、写真などの身上公開にまで至りうるため、被害者との示談が重要な事件である。

示談を通じて被害者が処罰を望まない意思を示せば、減刑の余地が生じうるため、可能であれば被害者と円満な示談をすることを勧める。

また、被害者と示談をしたとしても、処罰は別の問題である。

性犯罪は量刑と加重要素が多様であるため、事件に応じて防御戦略を異なる形で構成しなければならない。

被害者と示談したことを含め、量刑要素を判断し適用するためには、性犯罪弁護士を選任して事件に対応するのがよい。

したがって、示談の段階から弁護士を選任し、こうした量刑要素に基づいて処罰の防御戦略を立てることを勧める。

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