法律FAQ
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。
Q
親権および監護権を得たいが、要件はあるのだろうか。
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こんにちは。夫の暴言と家庭内暴力により離婚を決意した。 今では夫が子どもたちにまで手を上げるため、子どもたちだけは守ろうと考えている。 他のことはともかく、子どもたちの安全のために親権監護権は私が必ず得たい。 もしや、親権および監護権を得られる要件が別途あるのだろうか。
親権監護権
親権監護権訴訟
親権監護権変更
家事専門弁護士
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
親権監護権について質問いただいた。通常、離婚時に協議を通じて親権監護権を持つことになる。
しかし、このような協議が成立しなかった場合には、家庭法院が子の意思、子の年齢、父母の財産状況など様々な事情を参酌して親権者と監護者を指定している。
もし既に親権監護権が相手方にあるとしても、子の福利のために必要と判断されれば、家庭法院が養育に関する事項を変更することもできる。
このような経済的要因が親権と監護権の指定における最も大きな要因と考えられるかもしれない。
必ずしもそうとは限らない。子との愛着関係の形成、離婚後も同程度の養育環境を持続できることを強調するとよい。
また、夫の有責事由により親権と監護権の指定を受けたいとのことである。
有責事由の証拠を収集すれば、監護権訴訟の際により有利に作用しうる。
親権と監護権の訴訟を準備するにあたり、自身の状況を立証できる資料の収集に困難を感じる者を多く見てきた。
家事専門弁護士の助力を受け、親権監護権の指定を受けられるよう、論理的な戦略を立てることを勧める。
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