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Q

不当解雇について、訴訟はどのように進めればよいのだろうか。

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こんにちは。ある会社に勤める会社員である。 数日前までは何も言われなかったが、突然会社の事情が悪いとして、来週からすぐに出勤しないようにと言われた。少し前にも大きな受注を受けたと理解しているが、経営悪化とはどういうことなのか。 あまりにも理不尽で方法を探していたところ、不当解雇の訴訟があることを知った。 私も不当解雇の訴訟を準備したいが、どのようにすればよいか教えていただけないだろうか。

不当解雇

不当解雇無効確認訴訟

不当解雇救済手続

A

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不当解雇に関して問い合わせをいただいた。勤労基準法第23条によれば、会社は正当な理由なく労働者を解雇することはできない。

しかし、経営上の理由で解雇を決定する場合、労働者にこれを30日前までに通知しなければならない。これを予告しなかった場合、30日分以上の通常賃金を支払わなければならない。

不当解雇の訴訟を準備する場合、解雇があった日から3か月以内に労働委員会を通じて不当解雇の救済を申請することができる。

労働委員会がこれを検討し、不当な解雇か否かを審査したうえで救済命令がなされる。

労働委員会の結果に納得できない場合、10日以内に再審を申請し、行政訴訟を提起することができる。

ただし、解雇手続が正当な事由なく行われ、不当な解雇であったかを証明することが必要である。

質問者が救済申請の対象ではない事由で解雇された場合、救済が難しくなることがあるため、申請前に十分な法律相談を受けたうえで準備することが重要である。

このような不当解雇に綿密に対応するためには、専門弁護士から法的助言を受けて救済申請を準備することを勧める。

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