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Q

離婚判決が出る前に妻が死亡した。このような場合、死亡後相続は可能なのだろうか。

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こんにちは。離婚訴訟を進めていたが、突然、妻が病気で亡くなった。 離婚判決が確定しておらず、離婚手続きがまだ進行中であったが、妻が死亡した状況である。 このような場合、私は妻の相続人となることができるのか気になる。この状況で死亡後相続は可能なのだろうか。

死亡後相続

A

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はい、死亡後相続は可能である。

離婚判決が確定する前に妻が死亡した場合、法的には依然として婚姻関係が維持されていたことになるため、夫は妻の相続人となることができる。

死亡後相続は被相続人が死亡した時点を基準に行われるため、死亡当時に法的な婚姻関係が維持されていた場合には相続権が認められる。

すなわち、死亡当時に夫婦が別居中であったり、離婚訴訟が進行中であったとしても、相続権には影響を及ぼさない。

ただし、相続権が認められても、民法上の「相続欠格事由」に該当する場合には相続人となることができない。

例えば、故意に被相続人を害したり、詐欺や強迫により遺言を妨害したり、遺言書を偽造・変造・破棄するなどの行為をした場合がこれに該当する。

このように特別な欠格事由がなければ、夫は死亡した妻の財産に対して正当な相続権を行使することができる。

死亡後相続の問題は非常にデリケートで複雑になり得るため、相続専門弁護士との相談を通じて正確な法的対応策を確認することが望ましい。

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