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麻薬を投与したことはなく運搬だけをしたのだが、処罰されるのだろうか。大邱麻薬弁護士の回答をお願いしたい。
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知人に急に頼まれ、何かも分からずにカバンを一つ渡した。ところが後になってその中に麻薬が入っていたことを知り、結局警察の取り調べを受けることになった。私は投与したことも、販売したこともなく、単に渡しただけなのに、このような場合でも処罰されるのだろうか。とても納得できず心配である。大邱麻薬弁護士の回答をお願いしたい。
大邱麻薬弁護士
麻薬
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著者: パク・ドンイル
大邱麻薬弁護士である。麻薬の運搬役がどのような処罰を受けることになるのか、詳しく説明する。
麻薬運搬罪は、麻薬の購入および投与と同じく重大に扱われる犯罪である。
過失または好奇心であったという供述では大きな効力を持たず、麻薬を運搬したという事実だけで麻薬類管理に関する法律違反として厳しい処罰を受ける可能性が高い。
仮に麻薬運搬罪の嫌疑が認められれば、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処される。
また、未遂犯も処罰の対象となるため注意しなければならない。麻薬の運搬役は初犯であっても実刑の可能性が高い点に留意すべきである。
その理由は、麻薬の運搬が麻薬の流通網において重要な役割を果たし、国内外の麻薬組織と連携している場合には社会的危険性が大きいと判断されるためである。
したがって、麻薬の運搬役の嫌疑で捜査を受けることになった場合、迅速かつ正確に法的対応を準備しなければならない。
麻薬事件に一人で対応するよりも、自身の嫌疑を最小化できる大邱麻薬弁護士とともに弁論戦略を立てて徹底的に対応してこそ、実刑を避ける可能性が高まるという点を心に留めておくべきである。

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