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Q

離婚しなければ不貞相手に対する慰謝料請求を進めることはできないのだろうか。

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夫が会社の職員と浮気をした。少し前に知り、夫は申し訳ないと謝ってきた。 夫は謝罪もし、子どもがいるので夫との離婚はしたくない。 ただ、その女性職員を相手に不貞相手に対する慰謝料請求だけを進めたいのだが、必ず離婚しなければ不貞相手に対する慰謝料請求を進めることはできないのだろうか。離婚しなければ訴訟はできないのだろうか。

不貞相手に対する慰謝料請求

不貞相手(女性)に対する慰謝料請求

A

関連相談への回答

配偶者と第三者が不貞行為をしたからといって、必ずしも離婚しなければならないわけではない。

子の養育や経済的な理由などで離婚を望まない場合も多い。

しかし、不貞相手に対する慰謝料請求は、離婚の有無にかかわらず提起することができる。

すなわち、配偶者と離婚をしなくても、第三者に対して不貞相手に対する慰謝料請求を通じて慰謝料を請求することができる。

不貞相手に対する慰謝料請求において、慰謝料請求権は損害または加害者を知った日から3年以内に提起しなければならない。

ここでいう「損害または加害者を知った日」とは、被害者またはその法定代理人が、加害者の不法行為とそれによる損害を具体的に認識した日を意味する。

単に損害が発生したことや疑いだけでは十分ではなく、不法行為の存在とそれによる損害、そして因果関係のすべてを認識してこそ「知った日」と認められる。

不貞相手に対する慰謝料請求を進める際に注意すべき点は、不貞行為に対する十分な証拠を確保することである。

証拠が不足すると訴訟を有利に進めることが難しいため、関連証拠を徹底的に準備することが重要である。

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