法律FAQ
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Q
特殊詐欺(振り込め詐欺)の運び役という濡れ衣で口座支払停止処分となってしまった。
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こんにちは..特殊詐欺(振り込め詐欺)の運び役として濡れ衣を着せられ、口座支払停止処分となっていた。 警察から詐欺利用口座と疑われるとして支払停止措置を取ったと言われた。 私は本当に無実の状況である… 特殊詐欺(振り込め詐欺)の運び役という濡れ衣が晴れれば、口座の支払停止は解除されるのだろうか。 特殊詐欺(振り込め詐欺)の運び役という濡れ衣を晴らすには口座の支払停止が解除されなければならないと思うのだが...どのように解除すればよいのだろうか。
特殊詐欺(振り込め詐欺)
口座支払停止
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
特殊詐欺(振り込め詐欺)の運び役という濡れ衣で口座支払停止となった状況とのことである。
事件に関連して口座が支払停止された場合、これは「電気通信金融詐欺被害防止および被害金還付に関する特別法」に基づき、警察などの要請により金融機関が取る措置である。
口座の名義人が実際に特殊詐欺(振り込め詐欺)犯罪に加担していないことを立証すれば、口座支払停止の解除を申請することができる。
まず、当該口座支払停止措置について金融会社に「支払停止解除申請書」を提出し、同時に嫌疑なしまたは嫌疑なし処分が記載された捜査機関の決定書や、捜査中である事実を立証できる書類を提出する必要がある。
その後、金融機関は当該事案について警察または金融監督院などとの協議を経て、支払停止解除の可否を判断する。
特殊詐欺(振り込め詐欺)の運び役という濡れ衣を晴らすためには、捜査機関に積極的に協力し、関連する供述や証拠を十分に提出して「加担の事実がないこと」を認めてもらうことが重要である。
この過程で刑事弁護士と金融弁護士の支援を受け、特殊詐欺(振り込め詐欺)の運び役という濡れ衣を晴らし、口座の支払停止解除を進められたい。
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