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Q

満18歳未満だが、自分で婚姻取消訴訟を提起することはできるのだろうか。

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私はまだ満18歳になっていないが、彼氏と婚姻届を提出した。しかし、それほど経たないうちに別れた。 今からでも婚姻をなかったことにしたいのだが、婚姻取消訴訟というものがあると知った。それは私にもできるのだろうか。それとも両親が同意しなければできないのだろうか。

婚姻取消訴訟

未成年者婚姻取消訴訟

A

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満18歳未満の未成年者であっても、一定の要件を満たせば婚姻取消訴訟を自ら提起することができる。

民法上、婚姻取消は未成年者の婚姻、近親婚、重婚、強迫または欺罔など一定の事由がある場合に可能である。

未成年者が婚姻適齢(満18歳)に達しない状態で婚姻した場合にも、法的に婚姻取消を請求することができる。

この場合、未成年者である当事者本人だけでなく、法定代理人も婚姻取消訴訟を提起することができる。

また、法定の婚姻取消事由が生じた場合、その事実を知った日から6か月以内に婚姻取消訴訟を提起しなければならず、この期間を過ぎると取消請求は認められない。


婚姻取消の判決が確定した後は、1か月以内に管轄の市(区)・邑・面事務所に婚姻取消の届出をしなければならない。

この届出は、当事者の登録基準地や住所地、現在地で行うことができ、婚姻取消訴訟を提起した者が自ら届け出なければならない。

このように、満18歳未満であっても一定の事由が認められれば、法定代理人の同意のもとで、または本人が自ら婚姻取消訴訟を提起することができる。

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