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家庭内暴力の処罰の程度について尋ねたい
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家庭内暴力の処罰について。私は正気を失っていたようである。私はただ訓育の目的で小学生の子どもを何度も繰り返し叩き、子どもの母親が通報した状況である。 実は離婚の準備中で仲は良くなかったが、通報までするとは思わなかった。 叩いたのは子どもが外で物を盗んだためであり、いったいこれが児童虐待なのか、家庭内暴力として処罰されるようなことなのか気になる。
家庭内暴力処罰
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所である。
近年、家庭内暴力に対する処罰の程度が強化された。
実際に発生する暴力の件数の増加というよりは、暴力に対する社会的認識が高まっているため、被害に対する通報率が増加している。
家庭内で発生する家庭内暴力や児童虐待の場合、厳重に処罰され得る犯罪である。
家庭内暴力処罰法によれば、被害者が処罰を望まない場合、または処罰の意思を撤回した場合、刑事処罰、社会奉仕、カウンセリング、保護観察などで事件が終結し得る。
しかし、保護命令を受けたにもかかわらず履行しなかった家庭内暴力の加害者の場合、2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金または拘留に処せられる。
この際、仮に家庭内暴力として事件の受理がなされなかった場合でも、後に通報履歴などを確認できるため、注意が必要である
大綸法律事務所の刑事専門弁護士は、依頼人を代理して被害者との示談の代行を行っている。
質問者のより詳細な状況は分からないが、質問者と同様に誤解によって通報された不本意な立場であれば、積極的な防御を通じて本人の立場と主張を明確にする必要がある。

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