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Q

出退勤労災に該当する場合だろうか。

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出退勤労災について尋ねたい。 最近、当社の職員が出勤する途中で交通事故に遭った。 そういうものかと思っていたが、職員が出退勤労災に該当すると述べ、さらに労災訴訟まで起こすと言ってきた。 私が見たところ、この者は単に別の場所で負傷したように思われ、非常に納得がいかない。 専門の弁護士にひとまず相談を受けてみるのがよいだろうか。

出退勤労災

産業災害

A

関連相談への回答

相談された状況においては、出退勤中に発生した事故が産業災害補償保険法上の「出退勤災害」に該当するか否かが核心的な争点である。

労働者が通常の経路と方法で出退勤する途中に発生した事故は、業務上の災害として認められる。

自転車は通常の交通手段とみなされるため、質問者が日常的に使用してきた経路と時間帯に退勤の途中で事故に遭った場合、労災の対象に含まれ得る。

通常の出退勤とは、▲自宅等の住居と会社・工場等の就業場所を始点又は終点とする移動行為であること、▲出退勤行為が業務に従事するため、又は業務を終えた後に行われること、▲出退勤行為が社会通念上「通常の経路及び方法」等に該当することを要する。

ただし、労働者が個人的な事由で経路を逸脱し、又は私的行為をしていた際に事故が発生した場合、これは業務上の災害として認められないことがある。

問題は、当該事故が実際にどのような経緯で発生したかを立証する点にあり、労災申請とは別に損害賠償請求訴訟(労災訴訟)まで提起される場合には、事業主の安全義務違反の有無、出退勤管理の実態等が争われ得る。

したがって、出退勤災害への該当の有無及び民事上の責任を正確に把握するためには、産業災害及び損害賠償に経験のある弁護士との速やかな相談が望ましい。

初期対応が後の責任範囲に直接的な影響を及ぼし得るため、出退勤労災に関する資料の確保と事実関係の整理から始めることが望ましい。

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