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Q

労災休業給付について問い合わせたい。

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最近、当社の労働者が労災により手術を行い、現在入院中である。 労災休業給付の申請も受け、守るべき法規定はすべて守っている。 ところが、労働者がそれ以外にも慰労金を支払うべきだと、かなり大きな額を求めてきている。 慰労金を支払わなければ損害賠償訴訟を起こすと言っているが、労災休業給付のほかに慰労金を必ず支払わなければならないのだろうか。

労災休業給付

労災

A

関連相談への回答

はい、労災休業給付のほか、慰労金の支給に関して回答する。

労災休業給付は、労働者が療養により所得を喪失した期間に支給され、「1日あたり平均賃金の70%」を基準に算定される。

労働災害により労働者が労災保険に基づく療養給付および休業給付を受けている場合、これは公的保険制度に基づく補償であり、使用者が別途慰労金を支給する法的義務はない。

産業災害補償保険法は、労働者の治療費や休業による損失などを補填するための制度であり、これにより使用者は一般に損害賠償責任を免れる。

ただし例外的に、使用者が産業安全保健法上の安全措置義務に違反して事故が発生したことが立証された場合、労働者は民事上の損害賠償請求を別途提起できる。

この場合には、逸失利益、慰謝料など労災保険で補填されない部分について追加の賠償を求めることができ、その過程で慰労金名目の示談を求める場合もしばしばある。

しかし、法的責任が確定していない状態で過度な慰労金を求めることは強制力がなく、使用者が必ず応じる義務もない。

仮に労働者が慰労金の支給を強く求め、損害賠償請求を予告している状況であれば、労働災害および損害賠償に精通した弁護士の助言を受け、事故の経緯、使用者の法的責任の有無、対応方策を綿密に検討することが求められる。

専門の弁護士の助力を受けて対応することが望ましい。

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