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Q

賃金ピーク制が取締役会の議決を経られなかった場合、どうなるのだろうか。

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最近、労使合意で賃金ピーク制を施行することを協約した。 ところが取締役会で異なる意見を持つ取締役がおり、合意に至らず議決ができなかった。 当社に適用される法律上、重要規定の制定及び改廃に関する事項は取締役会の審議・議決を経るよう規定している。 このような場合、労使合意のみで施行された賃金ピーク制も有効なのだろうか。

賃金ピーク制

A

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こんにちは。労使合意のみで施行される賃金ピーク制について回答する。

残念ながら、人事規定の変更と予算の変動が必要な事案について取締役会の審議と議決を経ていない場合、賃金ピーク制の効力を認めることは難しい。

賃金ピーク制は、定年前まで一定の比率で賃金を削減する代わりに、定年後2年間雇用を延長する内容で構成されている。

そのため、必然的に人事規定の変更や主要な予算の変動、新規雇用規模の変化等を伴うことになる。

このような内容の確定は、取締役会の議決が必要な重要事項に該当する。

そのため、これを施行するためには、その前に取締役会の議決が先行しなければならない。

仮にこのように取締役会の議決なく既存の人事規定に抵触する制度を施行し、それに従って個別の職員と協約を締結したとしても、法律的に有効に施行されたとみることは難しい。

このように取締役会の議決が必要な事項に関する手続と規定について詳細な検討が必要であれば、専門弁護士に諮問を受けることを勧める。

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